自分で調べる土地の評価額【その3】限定価格について

土地の評価額を自分で調べる方法【その3】限定価格について

 

土地価格の調べ方、最後は限定価格についてお話します。
関連記事土地の評価額を自分で調べる方法【その1】と【その2】の記事も一緒にお読み下さい。


限定価格とは

市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格

引用:Wikipedia

はい、正直意味不明だと思います。

 

これは言葉よりも、図で説明したほうが分かりやすいです。

土地の評価額を自分で調べる方法【その3】限定価格について

例えば上記のように、A土地とB土地があります。

 

A土地は、不整形地ですので、価格が安くなりがちです。

 

そこで、B土地を買えば、A土地の価値を上げることができます。

 

つまりは、A土地の所有者にとって、B土地は価値があります。

 

ところが、それ以外の人にとっては、B土地は狭い土地でしかなく、価値はそれなりです。

 

A土地の所有者だからこそ、B土地に価値があります。

 

これが限定価格と言われるものです。

 

言い換えますと、ある特定の条件を持った場合、価格が上がったり下がったりする価格のことです。

 

この上記例以外でも、

 

例えば借地権者がその借りている土地の所有権を手に入れる場合も、この限定価格が採用されることが多いです。

 

では、実際の例でお話します。

土地の評価額を自分で調べる方法【その3】限定価格について

何を隠そう、うちの実家の登記簿上の図面です。

 

地番59−49(緑色の枠内)がうちの土地なのですが、59−57という細長い土地が入り込んでます。

 

これはうちの土地ではなく、他の人の土地です。

 

さらに59−57の外側にもう一つ59−6という土地が入り込んでおります。

 

59−6も、うちの土地ではないのですが、アスファルトの私道です。

 

そしてこの私道の外側に公道があります。

 

登記簿上で観ると、うちは公道に面してはいない、ということです。

 

実際には余裕で公道に面しているように見えます。

 

下の写真は、2階から北側の公道を映したものです。

 

公道とうちの敷地の間に、登記簿上、他人の土地が入っていたとは30年以上気付きませんでした。

土地の評価額を自分で調べる方法【その3】限定価格について

うちの例で言うと、59−57と59−6(一部)の土地は、限定価格となり得る土地です。

 

この二つの土地を手に入れれば、登記簿上でも公道と面することになり、土地の価格が上がるからです。

 

ちなみに、59−57のような土地は通称「カミソリ地」と呼ばれております。

 

世の中には、この狭い土地を買い入れて、うちに高く売りつけよう、という人間も出てこないとは言いきれません。

 

あまりにもひどい場合は、背信的悪得者として契約を無効にすることもできそうですが、防衛の意味も含め、早めに解決させたいと考えております。

 

このようなカミソリ地と呼ばれる土地は、特に昔からの地主さんから買い上げた土地に多いです。

 

ですから、なるべくこのような公道に面していないような土地は、カミソリ地を地主さんに売ってもらったりして、解消した方が良いです。

 

そして、買うときにも慎重に登記簿を調査をしないと、

 

建ぺい率が制限されたり、最悪建物が立たなかったりします。

 

ですから、家をご購入の際はしっかり土地の調査をしてくれる不動産屋さんを選びましょう。

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