育児休業給付金(育休手当)について
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記事概要
育児休業給付金(育休手当)をもらえる条件
まず会社を辞めないこと
育児休業給付金(育休手当)は、雇用保険から出ます。
育児休業給付金と似たものに、出産一時金や出産手当金というものがありますが、
これらは、出産する女性(以下、出産者)の健康保険から出ます。
なお話は逸れますが、出産一時金に関しては、夫の被扶養者健康保険でもでますが、出産手当金は被扶養者保険や自営業者が主に入る国民健康保険では出ません。
話を育児休業給付金に戻しますと、出産一時金や出産手当金は健康保険、所謂医療分野において助成されるという性質をもつのに対し、
育児休業給付金は、雇用分野、要するに育児で子どものお世話をするにあたり、給与が支給されないことに対し雇用保険から補てんするという形で給付されます。
ですから、会社を辞めてしまったら、そもそも雇用関係がなくなり給与そのものがなくなってしまうので、給与の補てんという性質をもつ育児休業給付金はもらえません。
また、育児休業の当初から退職の予定をしている場合ももらえません。
ですから育児休業を取る前に、会社への復帰の意思を明確に伝える必要が有ります。
また、出産者だけではなく、夫などの配偶者も育児休業給付金をもらう権利があります。
何ヶ月働いていたら給付条件を満たすか
会社を辞めずに雇用保険に入っているだけではなく、給付には何ヶ月働いていたか、ということも給付要件になります。
・無期雇用の場合
育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(※)が12か月以上あること。
これは単純に、フルタイムで働いた期間が2年以上あれば、オッケーだということです。
・有期雇用(契約社員・派遣社員等)の場合
有期雇用の場合、上記に加え更に以下の要件が必要です。
育児休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないことが必要です。
これも観たままで、同一事務所で1年間働いて、更に育児休業後も雇用が継続されるということが条件です。
つまり、フルタイム2年間かつ同一事務所で1年間働いているかチェックして下さい。もし不安であれば、会社に聞くかハローワークに雇用保険の履歴を確認してもらうのも手です。
申請手続きの方法
育児休業給金の申請は、原則として事業主を経由して行う必要があります。但し、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。
必要提出書類等があるので、よほどの事情が無い限り会社にお任せしましょう。
自分でするような場合というのは、例えば会社が小さく、労務も財務も庶務も1人でやっているような事業所などは、会社を通しての申請が著しく遅くなりがちなので、
結果、給付も遅れたりすることが見込める時に、最終手段として考えても良いかもしれません。
一昔前は自分でするのが原則でしたから、ハローワークに出向いて申請方法を教えてもらいながら進めればできなくはありません。
いくらもらえるのか?
受給期間
育児休業開始日から、原則子どもが1歳になる前日までで算定します。1歳になる前に職場に復帰した場合は、復帰した前日となります。
後ほど説明しますが、ある一定の要件を満たせば、最大2年まで延長ができますが、今回は、原則で計算してみます。
育児休業開始日の起点
出産者の場合、出産後56日間は産休期間となりますので、育児休業の開始日は、出産後57日目となります。
夫などの配偶者が育児休業を取る場合は、その休業日開始日から起算します。
計算式
以下の計算式を使って給付金の計算ができます。なお、この計算式で計算されるものは、1支給単位期間といって、平たく言えば、おおよその月額単位のことです。
「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始6ヶ月後から50%)=月額」
計算例
では、具体的な計算例を観ていきます。
休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
育児休業開始前6ヶ月間というのは、出産者であれば産休前直近の6ヶ月間でもらった給料となります。
夫などの配偶者であれば、出産後、育児休業を取った日の直近6カ月間となります。
産休日の選定は、出産予定日42日前となります(出産予定日含む。即ち出産予定日が42日目となる)。
例えば、4月19日が出産予定日であれば、3月9日が産休開始日となります。
となれば、遡って前月2月までに支給されたお給料を観ます。
仮に、出勤10日以下の月があったら、その月のお給料は飛ばし、出勤11日以上の日のある月だけで計算していきます。
そして、通勤手当、住宅手当等は計算に含めますが、ボーナス等は含めません。
こんな感じです。
即ち、960000円÷180日=5333円
コチラが休業開始時賃金日額になります。
次に支給日数ですが、こちらは原則30日で計算されますが、
例えば、上の例で4月19日に生まれて、翌年4月25日から働くという場合、
特例措置のない場合、育児休業給付金は子どもが1歳なる前日までの計算ですので、4月17日までが算定基準日となります。
※民法上、1歳になる前日0:00で満年齢が上がるとしているので、誕生日の前々日が1歳になる前日となります。
この例の場合で言いますと、出産から56日は産休期間ですので、育児休業開始日は6月15日となります。
更に、育児休業開始6ヶ月目までの月額と、7カ月目〜育児休業終了までの月額とで金額が違います。
・6ヶ月目まで(算定基準日6月15日〜12月14日)
5333円×30日×67%=107193円(月額)
12月分までの合計=107193×6=643158円・・・@
・7ヶ月目〜育児休業終了まで(算定基準日12月15日〜4月17日)
5333円×30×50%=79995円(月額)
4月14日分までの合計=79995×4=319980円・・・A
・残り3日
5333円×3×50%=7999円・・・B
育児休業給付金総支給額
@+A+B=971137円
となります。
今は便利な時代ですので、計算シュミュレータなるものも有ります。
ぜひご活用下さい。
(計算シュミュレーター:https://www.office-r1.jp/childcare/)
どのタイミングでもらえるの?
会社の仕事の早さも重要
前述した通り、申請には原則会社経由でするものですので、会社が如何に早く申請してくれるかが重要です。
大体、育児休業が始まってから2ヶ月後に入金されることが多いです。
支給は2ヶ月分まとめて
計算上は月額で計算していきますが、実際に支給されるのは2ヶ月分をまとめてです。
先ほどの例で言えば、6月15日が育児休業開始日ですので、
6、7月分の合せて214386円が8月に振り込まれる、というような流れです。
どのようなときに延長できるの?
延長の要件には、以下の2通りがあります。
@ 育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合
※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。
A 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
@に関してはよくあることで、所謂待機児童になってしまった場合です。しかし、保育所への申し込みを育児休業が終わる前に必ずしなければなりません。
Aに関しては、配偶者の状況です。特に(3)は平たく言えば離婚した場合です。
出産後、夫婦関係がうまくいかなくなった、という話はよく聞きますが、延長するにあたってはこの点は押さえておいて損はありません。
また、有期雇用(契約社員・派遣社員等)の場合は、受給要件と同じく、子どもが2歳になった時でも更新されないことが明らかでないことも要件となります。
まとめ
以上をまとめます。
T 育児休業給付金を受け取るには、会社を辞めない。復帰する意思を伝える。
U 育児休業前、2年間のフルタイム勤務、有期雇用の場合は更に同一事務所で1年以上の勤務しているかを確認。調べるには、ハローワークで雇用保険の履歴を確認する。
V 計算方法は、おおよそ『月収×67%』、6ヶ月目より『月収×50%』。シュミュレーターの活用がお薦め(https://www.office-r1.jp/childcare/)。
W 支払いのタイミングは、育児休業開始日からおよそ2ヶ月後が初回、2ヶ月分払われる。
X 延長の要件は、@保育所に申請して入れそうもない時、A子育てをしていた配偶者が居なくなったとき。
育児休業給付金は、働く女性に重要なものです。
うまく利用して、家計に役立てて下さい。
閲覧ありがとうございました。